隣地購入と固定資産税の関係

隣の土地は借金しても買え!なんて昔は言ったようです。まあ、今でも間違ってはいませんが・・・ただ、維持管理にもお金が掛かるので、除草の手間や、税金の事などを予測しておく必要があります。

取得した時の不動産取得税(1回だけ)、固定資産税(毎年)は特に気になるところです。ただ、避けては通れません。

税に関しては、一般住宅用地の軽減措置があり、今の住宅用地と一体として利用していると認められれば軽減を受けられ、課税標準額が固定資産税は3分の1、都市計画税は3分の2となります。各行政の固定資産税の係では、こちらから申告せずとも、どのような使い方をしているか調査するようですが、万が一、見落としがあったりする可能性もあるので、ご自身で申告することをお勧めします。

住宅用地の特例(都市計画税を含む)について|山形市公式ホームページ (yamagata-yamagata.lg.jp)