相続土地国庫帰属制度

所有者不明土地の発生を予防すべく、令和5年4月27日にこの制度が制定されました。令和6年4月からの相続登記の義務化も始まるため、登記して所有するか、国庫に帰属するか判断が迫られることでしょう。しかしながら、国庫帰属には要件(更地であること、境界がわかること、賃借権等の負担がないこと等)があります。尚、要件を満たした上で、審査代14,000円、負担金20万円(森林以外)が掛かるようです。