建築基準法上の道路って?
道路は道路でしょう?ですが、建築基準法では、その敷地がどういう種別の道路に接道しているかで建築許可等の判断をします。種別とは、2項道路(セットバックを要する)、幅員が極端に狭い(1.8mに満たない)道路(通路)で、再建築不可など。
売却依頼を受けている土地が未判定との事で、調査をしてみました。普通はこんなことをする必要はありませんが、道路が狭かったり、砂利道だったりする場合には、どういった道路種別になっているか確認する必要があります。我々宅地建物取引士としては当然の事ではありますが、個人売買などでは未確認のまま取引されることがあるので注意が必要です。