解約予告とその後の募集

賃貸借契約には、「乙(借主)は、甲(貸主)に対して、3(1~3)カ月前に解約の申入れを行なうことにより本契約を解約することができる。」と定められている。

解約予告をしても退去するまでは契約しているわけなので、次の募集には配慮が必要である。退去してしまえば堂々と募集できるわけだが、大家さんとしては、空室により賃料が入らない期間を少なくするように、余裕を持って次の入居を募集したい。こういう理由があることから、解約予告を忘れないように気を付けていただきたい