印紙税と契約書の関係

印紙税法によると、不動産売買契約書は課税文書とされ、税額相当の収入印紙を課税文書に貼付する方法で納付することとされています。

不動産の取引の実務では、契約書を2通作成し、売主と買とが、1通づつ保有するのが一般的です。不動産が重要で高価な財産であるため、双方とも証拠を残しておく必要があることによるものですが、印紙税法上は1通ごとに法定の金額を納付しなければならないこととされるので、2通作成されれば2倍の納付をしなければならないことになります。

それでは、契約書は1通でも良いか、はたまた作成しなくても良いか・・・結論は、証拠を残す必要が有るか無いかによるようで、無くても良し、必要な方は原本を保有するということです。不動産を購入すれば確定申告、売却すれば譲渡所得税の納付義務が有るか無いかに大きく関わってきます。不動産会社の介入を得ず個人売買などでも売却購入はできますが、後々契約書が必要になってくることを、税法上の観点から認識しておかなければなりません。まぁ、税法上でなくても必要なことは間違いありませんね。