塀の安全点検
山形市市報にこんな記事が・・・
話は変わりますが、塀の高さが1.2mを超える場合は控え壁がないといけません。最近ではブロック塀を設置する家は見なくなりました。古家を解体した売地が、控え壁のない高いブロック塀を残したままので売却されている場合が散見されます。このような土地を購入する場合、買主が自費で取り壊さなければなりません。要するに、新築する場合このままでは建築許可が出ないということなんですが、なぜ古家を壊す際、ブロック塀を壊さなかったか・・・要するに解体業者または解体を誘導した不動産会社が知らなかったと言うことなんだろうと思います。購入する場合のチェックポイントでした。9.1発刊、山形市市報より抜粋