空家を見つけて思う事
空き家を見つけては、活用を促すことが度々あります。相続などで親が住んでいた空き家を何もしないで所有している方がとても多いです。では、これからどうするかと考えた時、選択肢はいくつか(何もしない、貸す、売るなど)ある訳ですが、売ることを前提とした場合、譲渡所得税と言うのが問題になってきます。売るのにもお金がかかる訳です。さて、いつまで処分するかと考えた時、端的に言うと急ぐ必要があります。それは相続空き家の3,000万円特別控除というとてもありがたい制度(令和5年12月31日までの制度ですが、延長される可能性があります)がある訳ですが、これには【適用期間】という条件があり、例えば、令和5年2月1日に相続した場合、令和8年12月31日まで処分しないとこの制度を活用できないと言う事です。活用が出来れば、譲渡所得税がかからなくなる場合が多々あります。
空家をお持ちの方、いつ相続したのか確認してみて下さい。