建築基準法第43条2項第2号

難しいタイトルですが、建築基準法上の道路でない、要するに通路を指すもの。建物のある敷地がこの通路にしか接してない場合、再建築ができるかと言うのが問題になってきます。では、なぜ今の家が建っているか?一言で表現できませんが、建築基準法が施行なる前からあった通路であったことが考えられます。再建築不可という言葉を聞いたことがある方も多いと思いますが、原則、敷地は4m幅員の基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。目の前が基準法上の道路でない場合、原則再建築不可となります。そう、原則なんです。そこで再建築を可能にできるかもしれないのが、建築基準法第43条2項第2号による許可となります。あえてここで説明はしませんが、未接道でも再建築できる可能性(特例みたいなもの)があると知っておいて欲しいのです。中央の通路は1.3mの幅員です。建築基準法上の道路と認められませんでした。 マンガ、正直不動産より抜粋