農地売買
昨年売却のご依頼をいただいた土地(宅地)。その奥に農地(畑)がありました。売主さんの事を考えると、宅地だけ売却してしまうと先にある農地が残されてしまいます。ましてや未接道となるため、残ったら隣地の方に購入してもらうしかなくなります。農地を購入(農地法3条許可)していただける方を探していたところ、農家ではないが農業をしている方から購入していただけることになりました。2023年4月から下限面積要件がなくなり、年間150日以上農作業に従事し、農地の全てを効率的に利用すれば、許可が下り、農地を取得することができるようになりました。今回、行政書士には依頼せず、代理人として手続きをしてみました。

