市街化調整区域での建物解体
専門的な話になるが、市街化調整区域は原則、建物の建築が出来ない。開発許可を受けられれば建築は出来る。しかし、その許可を受けられる場合がとても限られる。先日、山辺町大字大寺地区の更地の売却相談を受けた。2年ほど前までちょっと古い家が建っていたのだが、所有者が解体してしまった。更地で売却となるのだが、大寺地区に10年以上の居住歴が無いと許可が出ない。もしくは、都市計画法で市街化区域と市街化調整区域を分けた昭和45年3月30日前に宅地だったところなら誰でも許可が受けられる(いわゆる線引き)のだが、この土地はそうではなかった。要するに、市街化調整区域に空き家等を所有している方は、専門家に相談してから建物の解体をして欲しい。行政によって多少違いはあるが、中古住宅を購入して建替えをするなら、10年以上の居住歴が無くても建物の建築許可を受けられるという場合があるからだ。山形県開発審査会提案基準より抜粋